【続】#こどもまんなかやってみた「伴走型相談支援と出産・子育て応援交付金についての勉強会」を開催しました。
政策企画提案の西川です。
3月に勉強会を開催しました。→#こどもまんなかやってみた「伴走型相談支援と出産・子育て応援交付金についての勉強会」を開催しました。
本日は、勉強会報告の続編として、いただいた質問と回答を共有いたします。きずなメール導入自治体や検討中の自治体の方々に有益な情報になりましたら幸いです。
いただいた質問はこちらです。
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① 現在活用中の地域少子化対策重点推進交付金よりも伴走型相談支援の交付金の補助割合が高いので、切り替えて活用することは可能か?
② 出産・子育て応援交付金事業の補助対象経費には、きずなメール事業費のどこまでが含まれるのか?
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質問①:現在活用中の地域少子化対策重点推進交付金よりも伴走型相談支援の交付金の補助割合が高いので、切り替えて活用することは可能か?
回答:切り替えて活用することは可能。
理由:地域少子化対策重点推進交付金の補助対象は【導入費用+3年間のランニングコスト】であり、最長三年間活用することができるが、年度ごとの申請なので2年目以降は申請せずに活用しないことも可能。よって、伴走型相談支援の交付金を申請することは可能。
出産・子育て応援交付金事業の補助割合は、1/4
地域少子化対策重点推進交付金の補助割合は、1/2、2/3
☆地域少子化対策重点推進交付金について
こども家庭庁地域少子化対策重点推進交付金の担当の方に確認しました。
・本交付金は、導入費用と導入から3年間のランニングコストが対象の内容と
・令和6年度は計画書を提出済みの状態。
・次年度分でまだ計画書を提出していない場合は、提出せずに新しい交付金でも全く問題ない。
・
「令和6年度地域少子化対策重点推進交付金」の概要について(PDF/185KB)P1より
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質問②:出産・子育て応援交付金事業の補助対象経費には、きずなメール事業費のどこまでが含まれるのか?
回答:きずなメール事業費一式が含まれる。
伴走型相談支援の補助対象経費に含まれる範囲については、
・【1種目 伴走型相談支援内】の【3 対象経費 伴走型相談支援を行うために必要な委託費】に該当し、伴走型相談支援内「委託費」できずなメール事業にかかる一括の費用を計上できる。
・おめでとうカード費用、周知物も含む。
令和6年6月18日令和6年度出産・子育て応援交付金交付要綱(PDF/1.2MB)P4より
☆出産・子育て応援交付金事業について
令和6年度事業の申請については、
令和6年6月18日令和6年度出産・子育て応援交付金交付要綱(PDF/1.2MB)
令和6年4月24日(令和6年度出産・子育て応援交付金の交付申請に係る事務手続等について) (PDF/139KB)を参照。
・令和6年4月~令和7年3月までにかかる費用が対象
・申請について
提出期限
令和6年6月 28 日(金)必着
市町村長→都道府県知事(申請書を受理、審査、取りまとめ)→こども家庭庁長官へ提出
・所要時間(標準処理期間)について
都道府県知事:市町村からの交付申請書が到達した日から起算して原則として1月以内にこども家庭庁長官に提出。
こども家庭庁長官:交付申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に交付の決定。
・交付決定について
こども家庭庁長官→都道府県知事→市町村へ交付決定通知を行う。
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今回、この記事を作成にあたり、こども家庭庁地域少子化対策重点推進交付金の担当の方、こども家庭庁成育局成育環境課相談支援係の方にお話を伺い完成することができました。この場を借りて、感謝申し上げます。
交付金の活用をご検討の行政、議員、ご関係者様は、
問い合わせフォームから、または協働パートナーにお申し付けください。(了)
(関連情報)
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