【自治体向け】2月1日「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業」の交付要綱(案)
昨年12月22日に団体何のブログにて 【自治体向け】12月19日「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業」のきずなメール事業活用について をご紹介しました。
自治体の皆様は、2月6日からの交付申請開始に合わせて準備に多忙を極めていらっしゃるかと存じます。
本日は、2月1日付けで厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室から発出の令和4年度分の交付要綱(案)の内容をお伝えいたします。
※令和5年度交付分の交付要綱は、別途発出予定とのことですので、状況がわかり次第お伝えいたします。
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本事業における交付申請までの予定及び留意点から要約。
- 正式な交付要綱は2月6日に発出し、国において都道府県からの交付申請の受付を開始。
- 市区町村は、2月6日以降なるべく速やかに都道府県に正式な交付申請を行う。
- 都道府県は、市区町村からの正式な交付申請を取りまとめのうえ、都道府県分の正式な交付申請とあわせて国への交付申請をする。
- 各自治体において、交付申請の締切日は2月10日の予定。
なお、令和4年度交付分については、令和4年度中の執行が原則となるため、真に必要な額に限って申請。
また、令和4年度の交付申請後に事業費の増額が判明した場合の取扱いは、自治体職員向けQ&A(第3判) 問 7-2を参照する。
以上の内容については、「出産・子育て応援交付金事業に係る執行手続等について」(令和5年1月26 日事務連絡)別添の「出産・子育て応援交付金(令和4年度補正予算のうち令和4年度交付分)の執行の流れ」や自治体職員向けQ&A(第3判)もあわせて参照。
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(交付の目的)
この交付金は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施すること及び各地方自治体が、本事業を開始するに当たって必要となるシステム構築等の事務も併せて実施するための経費を交付することを目的とする。
(交付の対象)
都道府県、市町村が行う事業に必要な経費。
(交付額の算定方法)
(1)都道府県分は事務費(システム構築等導入経費)のみ対象。
(2)市町村(特別区を含む。)分
ア 次の表の第1欄の種目ごとに、次により算出された額の合計額とする。
イ 次の表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
ウ イにより選定された額に第4欄に定める補助率を乗じて得た交付額とする。ただし、交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
詳細につきましては、厚生労働省HP妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)のページをご覧ください。
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