きずなメール・プロジェクト

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「きずなメール事業」導入を検討される自治体の皆様へ  ~地域子育て支援拠点事業~

2023年3月20日

政策企画提案チームの西川です。

きずなメール事業は、「複数専門家によって制作監修されたテキストメッセージによるセーフティネット」です。
「対象市民に登録し読み続けてもらって、アンケート等で声を聴いて、それを自治体や国の施策に反映する」までがひとまとまりの事業です。

こうした大きな仕組みを機能させるには、相応の財源が必要です。
きずなメール事業を実施するにあたり、財源のひとつとなる、利用できる交付金を複数回でお伝えしていきます。

第1回目は、「子ども・子育て支援交付金」と「利用者支援事業」について。
第2回目は、「少子化対策推進交付金」について。
第3回目は、「出産・子育て応援交付金」について紹介いたしました。

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第4回目は、「地域子育て支援拠点事業」について紹介いたします。

昨年6月に改正児童福祉法(24年4月施行)に伴い、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充児童福祉法、母子保健法】で、市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置や、身近な子育て支援の場(保育所等)おける相談機関の整備に努める。と明記されました。保育所といった子育て支援を行う施設などで妊産婦や未就学児が気軽に相談できる環境を整備することを市町村の努力義務として規定しました。地域で親子が交流できて、相談できる環境があることはこどもと保護者の孤立を防ぎ安心して子育てすることができます。今回は、地域子育て支援拠点についてご紹介いたします。(参考:令和4年 6月 に成立した 改正児童福祉法 について |厚生労働省

 

 地域子育て支援拠点事業 実施のご案内(実施ガイド) 全体版[PDF形式:8,495KB]
の資料にある日本福祉大学渡辺顕一郎さん「地域子育て支援拠点事業の機能・役割・活動とは」の言葉をご紹介します。
筆者も稲城市のバオバブ保育園や児童館の子育て広場を次男誕生後の長男の赤ちゃん返り中に週5回通い、子育ての基礎作りをしていただき感謝しています。地域で気軽に行くことができて困ったことをすぐに相談できる場所があることは育児をする中で重要です。

地域子育て支援拠点事業の実施について(実施要綱)(令和3年3月26日) から抜粋してご紹介します。
事業の目的
地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

実施主体
市町村
なお、市町村が認めた者へ委託等可。

事業の内容
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設。相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

実施方法
(1)基本事業
 ア~エの取組を基本事業として全て実施する。(
(2)に定める小規模型指定施設を除く。)
 ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

 イ 子育て等に関する相談、援助の実施
 ウ 地域の子育て関連情報の提供
 エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

(2)一般型
 ① 事業内容
  常設の地域子育て支援拠点
 ② 実施場所
 (ア)公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等

 (イ)複数の場所での実施ではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

 (ウ)概ね10組の子育て親子が利用できる程度の広さを確保すること。

 ③ 実施方法
 (ア)原則として週3日以上、かつ1日5時間以上開設する。
 (イ)子育て親子の支援に関して意欲があり、子育ての知識と経験を有する者。
専任の者を2名以上配置する。(非常勤職員でも可。)
 (ウ)授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具、その他の乳幼児も利用可能な設備を有すること。

 ④ 地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組。
  下記(ア)~(エ)は拠点施設を拠点としている。下記は当該加算の対象。
 (ア)一時預かり事業(法第6条の3第7項に定める事業)

 (イ)放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に定める事業)

 (ウ)乳児家庭全戸訪問事業(法第6条の3第4項に定める事業)
または養育支援訪問事業(法第6条の3第5項に定める事業)

  (エ)その他、市町村独自の子育て支援事業(未就学児をもつ家庭への訪問活動等)の実施

 ⑤ 出張ひろば
  地域の実情や利用者のニーズにより、親子が集う場を常設することが困難な地域にあっては、次の(ア)~(ウ)に掲げる実施方法により、公共施設等を活用した出張ひろばを実施することができるものとし、この場合について別途加算の対象とする。

 (ア)開設日数は、週1~2日、かつ1日5時間以上とすること。

 (イ)一般型の職員が、必ず1名以上出張ひろばの職員を兼務すること。

 (ウ)実施場所は、年間を通して同じ場所で実施することが望ましい。

 ⑥ 地域支援
  関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための以下に掲げるいずれかの取組を実施する場合に別途加算の対象とする。
ただし「利用者支援事業の実施について」(平成27年5月21日府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1に定める利用者支援事業を同一の事業所で併せて実施する場合には、同事業において措置することとし、加算の対象としない。
 (ア)高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

 (イ)地域の団体と協働して伝統文化・習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組

 (ウ)地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組
 (エ)本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組

 ⑦ 配慮が必要な子育て家庭等への支援
  障害児、多胎児、配慮が必要な子育て家庭等の状況に対応した交流の場の提供や相談・援助、講習の実施等ができるよう、次の(a)、(b)に掲げる実施方法により、支援を実施することができるものとし、この場合について別途加算の対象。

 (a)開設日数は、週2日程度以上とすること。

 (b)専門的な知識・経験を有する職員を配置等すること。

 ⑧ 休日における育児参加促進のための講習会の実施への支援
  両親等が共に参加しやすくなるよう休日に育児参加促進に関する講習会を実施した場合に別途加算の対象

 ⑨ 経過措置(小規模型指定施設)
    省略


(3)
連携型
 ① 事業内容
  効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう児童福祉施設・児童福祉事業を実施する施設(以下「連携施設」という。)において、(1)に掲げる基本事業を実施する。

 ② 実施場所
 (ア)児童館・児童センターにおける既設の遊戯室、相談室等であって子育て親子が交流し、集う場として適した場所。

 (イ)概ね10組の子育て親子が利用できる程度の広さを確保すること。

 ③ 実施方法
 (ア)原則として週3日以上、かつ1日3時間以上開設すること。

 (イ)子育て親子の支援に関して意欲があり、子育ての知識と経験を有する専任の者。1名以上配置。(非常勤職員でも可。)ただし、連携施設に勤務している職員等のバックアップを受けることができる体制を整えること。

 (ウ)授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児も利用可能な設備を有すること。

 ④ 地域の子育て力を高める取組
 (1)に定める基本事業に加えて、地域の子育て力を高めることを目的として、中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を行う取組を実施する場合について、別途加算の対象。
ただし、「利用者支援事業の実施について」(平成27年5月21日府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号)に定める利用者支援事業を併せて実施する場合には、加算の対象としない。

 ⑤ 配慮が必要な子育て家庭等への支援障害児、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等の状況に対応した交流の場の提供や相談・援助、講習の実施等ができるよう、次の(a)、(b)に掲げる実施方法により、支援を実施することができる場合について別途加算の対象とする。
 (a)開設日数は、週2日程度以上とすること。
 (b)専門的な知識・経験を有する職員を配置等すること。

 ⑥ 休日における育児参加促進のための講習会の実施への支援
  両親等が参加しやすくなるように休日に実施した場合に別途加算の対象とする。

費用
 (1)本事業の実施に要する経費について国は別に定めるところにより補助するものとする。

 (2)事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。

提出書類はこちら⇒
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費の国庫補助について(令和5年1月16日)[PDF形式:2,015KB]

 

令和5年度の市町村の負担割合については、
内閣府ホームページ の
子ども・子育て支援交付金 交付要綱 子ども・子育て支援交付金の交付について(一部改正)
の通達で国1/3、都道府県1/3、市町村1/3となっています。

また、利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、 養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業におけるICT化推進事業 (令和4年度第2次補正予算分)の実施について
の通達では、当該業務のICT化を推進や職員の業務負担の軽減等を図ることを目的に、オンライン相談や保護者との連絡や情報発信の体制整備をすることができます。

既存自治体では、児童館や地域の子育て支援拠点事業を住民に広く周知させ、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を届ける仕組みの構築のために交付金を活用し、きずなメールを活用しています。

まとめます。きずなメール事業が地域子育て支援拠点事業としてできることは、
①PUSH型の情報発信
→地域の子育て支援情報・コミュニティを住民に広く周知できます。

②行政と住民をつなぐ架け橋に。
→ニックネームと出産予定日・お子さんの誕生日を登録するだけで、必要な時に必要な支援が受けられるように、「弱いきずなでつながり続けます」。

③利用者の声が届きます。
→読者アンケート、問い合わせフォームがあるので、住民のニーズの把握と広聴機会ができます。

 

最後になりますが、記事作成にあたりヒアリングに応じてくださった自治体担当者、厚生労働省、静岡県庁の皆様、ありがとうございました。この記事は、皆様のご協力で作成することができました。深く感謝申し上げます。(西川)

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